お知らせ2
お知らせ2
作成日:2021/12/24
年次有給休暇の労使協定



年次有給休暇を半日単位や時間単位で取得するときは、就業規則に記載する必要があります。
さらに時間単位の年次有給休暇は労使協定も締結しなければなりません。
この労使協定について、労働基準監督署への届出は不要です。

時間単位の年次有給休暇協定書.docx